朝服とは

【読み:ちょうふく】有位者が通常朝廷に出仕する際に着た官服のことです。大宝律令(701年)および養老律令(718年)の衣服令の三服制度に規定された当代を代表する服飾です。親王・王・臣初位以上は、頭巾(ずきん)、衣、白袴、腰帯、白襪(しろのしとうず)[=くつしたや足袋にあたる]、烏皮履(くりかわのくつ)、牙笏(げのしゃく)、または、木笏からなり、内親王・女王・内命婦(ないみょうぶ)・女官初位以上は、義髻(ぎけい)[=添え髪をつけて結い上げた髪型]、衣、纈裙(ゆはたのも)、紕帯(そえおび)、錦襪(にしきのとうず)、履(くつ)からなっていました。平安時代の束帯、十二単は、これが変化したものです。

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