許色とは

【読み:ゆるしのいろ】

「禁色」が許されることです。平安時代、一般に身分により「位色」という規定があって、自由に好みにまかせて色を替えることができませんでした。とくに、「禁色」は、天皇が召される色であったため、この規定は、中世では、厳重に守られていました。つまり、『深紅』や『深紫』は、「禁色」であったため、それに対して『浅紅』、『浅紫』は許しの色として、四位、五位の人は、「禁色宣旨」をこうむってから用いました。ただ、摂関家の子弟は、元服の日に使用を許されることもありました。

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